ADRとは
ADRとは

『訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第1条)とされており、仲裁手続、調停手続その他の手続がこれにあたります。

ADRセンター神奈川では、4つの専門分野を定めています。
自転車事故に関するトラブル
  • 自転車と自転車の衝突
    歩道上での自転車同士の衝突により、乗っていた幼児がほおり出され負傷したことによる一方の当事者が他方に対し損害賠償を求める場合。
  • 自転車と歩行者との衝突
    自転車と歩行者が坂道と平坦な道路の出会いがしらに衝突したことにより一方の当事者が他方に対し損害賠償を求める場合。
  • 自転車が引き起こした物損事故
    自転車が信号のある交差点で接触したため、被害者の自転車が損傷し軽傷を負った上荷台にあったパソコンが破損し使えなくなったことにより、被害者が加害者に損害賠償を求める場合。

*自転車以外の車両との衝突事故は除きます。

ペットに関するトラブル
  • ペットによる咬みつき、引っかき事件
    他人が飼っているペットに咬みつかれたため怪我をした。もしくは、自分が飼っているペットが他人に怪我を負わせてしまった。ペット同士のけんかによる大けが。
  • ペットの医療事故
    飼っているペットが動物病院で治療を受けたが、治療方法が誤っていたために症状が悪化した場合などで、情報開示や慰謝料を請求したい。
  • ペットの鳴き声をめぐるトラブル
    近所のペットが深夜まで吠えるため何とかして欲しい。
    地域猫を管理しているが、近所の人から理解が得られず困っている。
    近所の人が飼い主のいない猫に餌をやっており、騒音や糞尿で困っている。
  • ペット事業者と買主とのトラブル
    ペットショップと購入者の間に発生したトラブル。
    ペットホテル、トリマーなどとの事故やペットの逃走によるトラブルで損害賠償を求める、あるいは求められた場合など。
賃貸住宅に関するトラブル
  • 精算に関するトラブル
    賃貸借契約の終了に伴う敷金の返還に際し、賃貸人と賃借人の敷金に対する解釈が異なりもめている。
  • 原状回復費用に関するトラブル
    賃貸借契約の終了に伴う原状回復に際し、賃貸人と賃借人の費用負担割合に対する解釈が異なりもめている。
    なお、賃貸人、賃借人のいずれの方からでもお問い合わせ、お申込みいただけます。
外国人の職場環境・教育環境に関する紛争
  • 外国人の職場での待遇についての不満
    外国人が、宗教上の理由により事業者の指揮命令に従わなかったことを契機とする賃金カット等に関する不満から、事業者に対して不払い賃金と慰謝料の支払いを求める場合。
  • 外国人就学者に対するいじめ
    学校において、慣習、文化的価値観の相違などに基づく誤解、偏見等の原因により、いじめを受けて不登校となった外国人就学者又はその保護者が、学校及び教員に対し、いじめの差止め及び慰謝料等の支払いを求める場合。
  • 外国人就学者に関する学校クレーム
    日本語学校において、外国人留学生の退学に際し、月謝前納金が全額返還されないことにより、日本語学校の重要事項不実告知を理由とする全額返還を求める場合。

*職場・学校における外国人に対する宗教、環境その他文化的価値の違いに起因する紛争。

調停手続の実施

神奈川県行政書土会が開設するADRセンター神奈川においては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合の民間紛争解決手続は、調停手続となります。

調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続ということができます。

ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。

調停手続の手法
①対話の促進
②問題点の抽出
③意見又は、要求の明確化
④真意に基づく利害の調整
紛争解決にふさわしい調停人を、申込み案件ごとに選任
専門的な経験と所定の研修・トレーニング実績のある調停人を、申込案件ごとに選任します。
費用
当ADRセンターに対する申込手数料や期日における期日手数料がかかります。
申込手数料は、当ADRセンターへ申し込んだ方が負担し、期日手数料は申込人及び相手方が負担する費用となります。

弁護士の助言体制

「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護上連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で神奈川県行政書士会と横浜弁護土会と協定書を締結して行います。

上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手続に参加します。